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不動産業者の選別が終わると、いよいよ仲介業の依頼をその業者に行うことになります。 地元の場合、口頭での依頼および契約もありますが、万が一に備えて媒介契約を行うことをオススメします。 媒介契約とは、その業者に仲介を依頼する、業者が受任するという契約書です。 ただ、普通の契約書とは違い媒介契約書には3種類の契約のタイプがあります。 媒介契約書は基本的に契約の拘束力の強弱と考えておけば分かりやすいです。 例えば専属専任であれば、その業者以外の取引は全くできません。しかし、週一の報告義務は発生しますし、また流通機構への登録も義務付けられています。 一方、一般媒介では、他業者への媒介依頼は認められていますし、自己発見もOKです。 そのかわり、業者の報告義務はありませんし、流通機構への登録も自由です。 どの契約が良いかとなると考えどころですが、信頼のおける業者であれば専属専任媒介でも良いですし、とりあえず様子見であれば一般媒介契約が無難です。 ただ、契約の種類によって業者の意気込みも違ってくるのでその辺は考えどころです。 ちなみに、媒介契約書の内容ですが、どれもほどんど同じ内容です。 主要なところとして、所有者の住所氏名、目的物件の内容、媒介価格、仲介手数料の価格、条件、などです。 媒介契約後は、具体的な売却手段を検討していきます。仲介業者によって売却方法は分かれていきますが、おおまかにはオープンにした売却方法と非公開の売却方法とがあります。 オープンの場合は物件の所在や内覧、広告などをオープンにして行い、幅広くお客さんを集める方法です。 非公開の売却は、物件の所在を明示せず、店内のみ、若しくは自社や他社の顧客のみで営業を行うものです。 成約率は当然オープン方式が高いですが、近隣や親戚などに知られたくない場合などにはオススメできません。 非公開式は、情報をクローズにするため、成約率は落ちますが、情報が表に出にくい分、周囲に知られにくくまた、居住しながら行えるので経済的負担も少なくてすみます。 しかしながら、営業活動を行うので、時間の経過とともに、いずれは周知されてしまいます。その辺までの対処法をおり込んでおく必要があります。 当社の場合は、ベースとして4ヶ月以内の売却を目指しています。その中で短期と長期戦略を組んでいき、オープン方式であればチラシやネット、店頭、他業者への通知など、フルオープンでいきます。 (広告及び仲介に関するものは仲介手数料以外の費用は原則かかりません。) |
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