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競売物件の基礎知識・サポート
(メニュー一部改訂中)
昔は競売といえば、不動産業者の専門特許でしたが、最近では競売関係の法律改正などによって一般の方でも自由に参加できるものになりました。
競売の魅力といえばなんといっても価格の安さです。相場の2割から3割で取れるのは当たり前、物件によっては、相場の半額の価格で不動産物件を得られる場合もあります。
とはいっても、いざ競売を自分でやろうとなると・・・・・。
そこで今回当社で競売のサポートをいたします。
サポートの内訳は、裁判所での物件の見方から権利関係の把握、現地の当該物件の基本調査、競落の予想査定から占有者がいた場合の対処の仕方など幅広く行います。サービス料金はサービス内容によって以下の通りになります。ココ

下記に競売に必要な基本用語を掲載しますので参考にされてください。
| 民事執行法 | 裁判所が競売を行う上で使う法律です。そもそも民事執行法は民事に関する手続法(民事訴訟法、民事執行法、倒産法など)の一部です。基本的に自力救済(自分で回収する行為)は認められておらず、国が権利者(債権者)に変わってその権利を強制的に実現する制度です。 競売もその一部といえます。 |
| 3点セット | 競売の不動産に対する基本情報(現況調査報告書、評価書、物件明細書)のことです。裁判所のえい覧室に一冊のファイルにまとめてあります。 |
| 現況調査報告書 | 執行官が調査した不動産に関する内容が記載されています。 |
| 評価書 | 評価人(不動産鑑定士など)が、固定資産税評価額をもとに現状からの客観的な評価額を算出している書類です。 |
| 物件明細書 | 現況調査報告書と評価書に基づいて、裁判所(書記官)からみた意見書のようなものです。 |
| 事件番号 | 各競売物件に対する識別番号です。平成○年(ヌ)----号というふうに背表紙に記載されています。 |
| (ヌ)と(ケ) | 事件番号に(ヌ)と(ケ)と区別がしてありますが、これらにはそれぞれ意味があります。 (ヌ):強制執行として競売になった事件(担保としてはとっていないが、金銭的に債務があり結果的に競売となったもの) (ケ):抵当権を設定した債権者によって競売の手続きがされた事件。 |
| 保証金 | 競売に参加する場合、参加する競売物件の保証金です。最低売却価格(売却基準価額)の2割(民事執行法の改正により、それ以上とられる場合もあり)を裁判所に供託します。競売が落ちた場合には、落札価格から保証金を差し引いた残金を指定された期日内に支払います。落札できなかった場合には保証金は返還されます。 |
| 入札・開札 | 競売物件の広告・通知が始まってから2週間以上の後入札期間がはじまります。通常は1週間から1ヶ月の期間が設けられており、その期間内に落札金額と保証金を振り込んだ旨の証明書を用意して裁判所宛に送ります。(直接渡してもOK)開札日は入札期間から1週間以内に行われます。 ※落札金額については、不備があった場合は無効となります。また、落札金額を間違えた場合でも無効となりません。 |
| 売却決定日 代金納付 |
売却決定日は開札後、原則一週間以内です。代金納付は1ヶ月後となります。 ※代金以外に所有権移転費用、固定資産税、取得税などの費用が別途かかります。 |
| 特別売却 | 競売以外の手段として特別売却があります。これは、競売をしたのにもかかわらず、落札者がいなかった場合に行われるものです。特別売却の場合、裁判所によって価格が決められ、売却期間中に一番先に購入の意思を示した者が入札できます。売却期間は3ヶ月で、一般の競売と同様、保証金を収めなくてはなりません。 |
| 引渡命令 | 落札者の申し立てによって裁判所が債務者(占有者)に対し引き渡しを命ずる命令書です。引渡命令によっても債務者が立ち退かない場合は強制執行による明け渡しができます。 |
| 強制執行 | 引渡し命令の確定後、債務者(占有者)強制的に退去させるものです。強制執行においてはほぼ100%債務者を退去させることができます。動産があった場合、本人が引き取りを拒んでも即日に売却もしくは処分ができます。ただし執行費用がかかります。 |
| 平成 年 月 日(開示)よりの競売物件の募集です |
| 入札期間 | 平成 年月日〜平成 年 月 日 |
| サポート名 | サポート内容 | 料金 | 人数 |
| 入門サポートサービス | 裁判所での物件資料の見方や競売書類の書き方・競売の一般的な流れの説明、現地での物件の見方など。 | 無料 | 適宜 |
| 価格査定サポートサービス | 入門サポート+競売物件の現地での基本調査、競売予想価格のコンサルティング、競売開札時の付き添い、競売物件の選定までをサポートします。 | 5万円 | 2〜3名 |
| フルサポートサービス | 入門サポート+競売物件の選定+価格査定サポートサービス+占有者との交渉、リフォームの相談まで当社が責任を持ってサポートします。 | 落札価格×3.5% |
競売情報
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※競売にかかる諸経費は入札者の負担となります。
※価格査定サポートサービスとフルサポートサービスにつきましては、競売が落札できなかった場合は料金はいりません。(基本調査費用(裁判所コピー、調査など)として3000円程度はいただく場合があります)
※サポートできるエリアは大隅の主要エリア(志布志を除く)に限らせていただきます。(詳細はお問い合わせください。)
※当社のオーナー様と競売物件が競合した場合は、その競売物件に関するサポートはできませんのでご了承ください。
※アパートなどの投資用物件につきましては、経費の都合上個別料金になりますのでご了承ください。
只今、鹿屋裁判所でいくつか値ごろな競売物件がありますので是非一度みてみてください。
※競売で分からない点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。