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特集              19年度土地住宅税制改正  

住宅関連の税制で一部改正となった部分がありますので、今回はこちらを特集でご紹介します。

平成19年度の税制が改正されました。いろいろありますが、住宅関係では住宅ローン減税をご紹介します。

住宅ローン減税を簡単に紹介すると、住宅ローンの借入額の残高に対して毎年1%程度の控除があるというもので
す。簡単にいえば所得控除ができるというものです。

この住宅ローン減税の適用者が平成20年度までに取得した者に限りますが、この控除期間が10年と15年の選
択性となりました。この背景には財源移譲に伴うものです。つまり、所得税と住民税のバランスが代わったことで前
適用者との公平さを保つために新たに設けられたものです。

で控除率ですが、10年間適用の場合には1年から6年目までが1%、それ以降が0.5%(現行ではこれです)と15
年間適用では、1年から10年目までが0.6%、それ以降が0.4%となります。

適用借入額は平成19年居住の場合が2500万円、平成20年居住の場合が、2000万円以下の部分となります。最
大控除額が平成19年で200万、平成20年で160万です。

住宅ローン控除については、住宅購入の計画がある人は今年中に購入したほうがベストとなります。(2500万円クラ
スの住宅を購入する人)

住宅購入については、購入予定者の経済事情や家庭環境にもよるのでなんともいえませんが、コストの面からいえ
ば、金利上昇、優遇政策の縮小、建築単価の上昇がじわりじわりとでてきています。少しでもコストを浮かせたい方は
、早めに購入したほうがいいのかもしれません。

お読みいただいてありがとうございました。

*不動産のコラムブログ版より抜粋