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不動産を購入時のチェックポイントをまとめてみました。参考にされてください。

 周辺相場として高いか安いか?

まず最初にチェックするのが購入する物件と相場とのバランスです。高いのか、安いのか、それを比較することです。
そしてなぜ高いのか、安いのかを業者に聞いてみたり、調べてみることです。価格は物件のバロメーターといえます。価格を提示する以上、そこには何かしらの理由があるものです。安いからといって、「即購入」するのではなく、なぜ安いのか必ず把握する必要があります。


 権利関係はしっかりしているか?

物件に問題がなくても、権利関係がちゃんとしていないと購入時や購入後に問題がでてくることがあります。
権利関係をチェックするポイントは、「名義人と所有者が同一人物かどうか」、「名義人が複数いる場合、全員の同意書があるか」「売主に借り入れがある場合の金融機関の承諾は得ているか」「前面道路が私道である場合にその持分は持っているか」などです。
仲介業者は一通りの権利関係をチェックしているため、問題になることはまずありませんが、権利関係が込み入っている場合には、念のために自分でチェックすることをお勧めします。

 周辺環境をチェックしたか?

現在の周辺環境をチェックすることはもちろんですが、将来的に予定されている事項(区画整理や用途地域の変更、など)がある場合にはそれらを把握することも重要です。
現在時においては、周辺の住宅環境はどのようになっているか、夜間時の騒音などがないか、地域の住民性はどのようになっているか、などです。意外と見過ごされているのが、地域の住民性です。地域住民の結束力が強い、ほとんど付き合いがない、といった傾向が地域によってあります。不動産業者は、物件の状態や権利関係をメインに調べるため、地域性などはあまり念入りに調べません。購入後に「そりが合わない」ということのないよう、近隣の住民と話をしてみて感じをつかむことも必要です。

行政事業により区画整理・用途地域の変更がある場合には、将来において環境の変化がおこることがありますので注意されてください。特に隣地に広い空き地がある場合は、マンションやアパートが建つ可能性がありますので、注意が必要となります。

 住宅の状態をチェックしたか?

住宅の状態を把握するのは一般の方には難しいものです。表にある部分(屋根やクロスの破損など)はいいのですが、裏にある部分(シロアリや地盤沈下、配水管の破損など)は、業者でも見抜くのは難しいものです。裏にある部分については、契約時に発見した場合の対処法を明記しておく必要があります。
以下に簡単なチェクリストを掲載しておきますので物件閲覧時に活用してください。

チェック項目)
○水道メーターのスピードが異常に早く回っていないか
○天井や押入れにしみがあるかどうか
○ビー玉を床に置いた際に転がるスピードが速いかどうか
○壁や外壁を叩いた際に不自然な音はしないか
○虫の死骸があるかどうか
○床鳴りがするかどうか
○押入れ部分に湿気があるかどうか
○サッシや建具がゆがんでいないかどうか
○基礎部分にクラックかないかどうか

 敷地内の埋設物のチェック

古くからの住宅街には敷地内の中に隣地の水道管が埋設されていたり、自分の所有する水道管が他人の敷地に入っていることがあります。近所との人間関係が良好のときは良いのですが、関係が悪化した場合には、トラブルのもとになります。事前に水道局に行って埋設管の配置図を見てチェックすることをお勧めします。また、水道の本管が分譲した業者の名義や個人の名義になっている場合も中にはありますので、そのチェックもしたほうが良いでしょう。

 重要事項説明・契約時の書面のチェック

重要事項説明とは契約を結ぶ前に購入する物件の概要説明を行うものです。重要事項説明時に疑問が箇所はどんどん質問されてください。契約時の条件なども重要事項説明の中に盛り込まれていますので、条件の確認も行うことも必要です。
よく誤解されるのが、重要事項説明=契約であるという認識です。重要事項はあくまで物件概要の説明ですので重要事項の説明を受けたからといって契約しなければならないというわけではありません。契約を解除することも可能です。ただし、手付けを打っている場合は、その手付けは没収となりますし、需要事項説明で契約解除についての条件が明記されている場合には契約解除が出来ない場合もあります。(ローン停止条項など)

重要事項説明は30分から1時間と長時間の説明になりますが、非常に重要なものですので面倒くさがらず、積極的に聞いてください。

 業者の信用度は?

取引を行う不動産業者の信用度をはかるのは非常に難しいものがあります。よく言われるのが会社の免許更新回数を調べることです。免許更新回数とは不動産業者の場合、都道府県知事から免許を受けています。そのため、適正に業務が行われているかどうか定期的なチェックがあります。通常、5年に一度の割合です。ですから、免許番号が古いほどその会社は営業年数が長いといえます。
免許番号をチェックするには事務所の壁に、当社では玄関の真向かいに宅地建物取引業者票「鹿児島県知事免許(4)第3964号」と掲示されています。更新番号は(4)です。当社の場合には、4×5年ですから、20年になります。ちなみに個人から法人に変わる場合は免許番号がゼロからの更新となりますので実際は営業年数はこれ以上になります。

不動産業者は8割は従業員10人以下の中小会社がほとんどですので、社長さんの人柄や評判で会社の信用度は決まってきます。一番良いのは社長さんに会って信用できるかどうか判断したほうが無難です。

 トラブルになった時の対処法は?

契約後なんらかの不備でトラブルになる場合があります。通常であれば、仲介に入った業者がトラブル対処にまわりますが、それでも解決できない場合もあります。そうなると裁判所での決着をつけることになります。裁判といってもすぐに裁判をすることはありません。
まず、両者の話を聞くために、調停を行います。この調停で話が解決しない場合にはじめて裁判となります。

ただ、よほどのことがない限り裁判沙汰にはなりません。トラブルのほとんどは売主・買主が感情的になった場合がほとんどだからです。
円滑な不動産取引ができるよう取りまとめるのが不動産業者です。裁判沙汰になるということは不動産業者の力量の問題でもあります。
そうならないためにも、信用できる不動産業者を見つけることが大事となります。