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不動産でよく使われる用語を項目別にまとめてみました。掲載されていない用語はこちらのサイトで検索してみて下さい。
                               
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賃貸関係の用語は入居者のしおりで紹介していますのでそちらの方をご覧下さい。
※随時追加していきます。(9/21up)
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住宅編 説明
建物(構造・基礎) 建築基礎部分の略図はこちらをクリック   建築部分   基礎部分
木造(WOOD) 木で建築された建物。建築方式は在来工法とツーバイフォー(壁枠式)で作られる場合が多い。
鉄骨造り(K) 鉄骨で建築された建物。基本的にプレハブ工法(工場で作られたユニット(部屋)を運搬して現場に据え付けていく方式)が多い。
RC(鉄筋コンクリート) 鉄筋コンクリートで建築された建物。一般住宅やアパートに使われます。鉄筋をコンクリートに埋め込んで鉄骨の張力とコンクリートの強度を生かしたものです。
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造り) 鉄骨鉄筋コンクリートで建築された建物。高層建築物で使われます。鉄骨で枠組みをし、鉄筋コンクリートをかぶせた構造となっています。遮音・耐火など構造物の中で最大の強度を持ちます。
瓦葺屋根 粘土を焼いて造られたものを屋根に使うもの。用途によって平瓦・丸瓦・軒瓦・けらば瓦・鬼瓦などがある。また、形の違いで「和瓦」と「洋瓦」があり、「洋瓦」には、「S型瓦」「スペイン瓦」「フランス瓦」などがある。粘土以外はスレート材、セメント材がある。
陸屋根 主にコンクリート造りの家で使われる方式。屋根を平らにし外枠でかさを付ける。、雨水などは配水管を通して排出する。2階建てでは、1階部分の箇所をバルコニーとして使う場合もある。
スレート屋根 カラーベスト」「コロニアル」といった、彩色石綿セメント板という薄いスレートの屋根材を使った屋根。
金属屋根 軽量でアールを含めてもっとも自由な形状に屋根を造ることができ、鋼材としては超耐候性鋼板のガリバリウム鋼板などを使った屋根。耐熱などの効果はなく、下地のときに対処する必要があります。
べた基礎 建物の底面全体を耐圧板とした基礎(コンクリートで基礎部分をすべて固めるやり方)で軟弱な地盤などににも強い強度も期待できる。
布基礎 一般住宅に多いT字型に立ち上がった基礎(線によって建物の荷重を支える)。ベタ基礎の上に布基礎を打つ場合が多い。
アンカーボルト 土台などコンクリートなどの、連結に使う為のL型のボルトがコンクリートに埋め込まれたボルト。(造作時必要になった時など、後でコンクリートに穴をあけて打ち込んだりして取りつけるアンカー式の物もある)
※建築基準法では、アンカーボルトは径13ミリ以上、間隔は2.7メートル以内となっています。
犬走り 建物のまわりに40p〜60p位の幅で建物を取りまくようにコンクリートが打たれた部分。雨水によって基礎部分が濡れたり、汚れが建物に跳ね返るのを防ぐ。
通し柱 二階以上の場合、土台から軒げたまでを一本の柱で通したもの。建物の強度の面から、隅角部などに取り付けられます。
筋交い 垂直、水平に組まれた軸組に対し、対角線上に斜めに入れた補強材。圧縮筋交いと引張り筋交いがありますが、木造では金物を使用することで両方の機能を持たせることが多い。
梁(はり) 木造梁においては、一般に2つ以上の支点に水平もしくは斜面に支えられ上部からの荷重を受ける為の横架材、(重要構造材の部分)で使われる。簡単にいえば2階や屋根部分を支えるために使われる。
胴差し 2階以上の建物で上下の柱を受け合わせる側面の構造。端部が通し柱の胴にささっている。
管柱 土台から胴差しまで、胴差しから軒げた(屋根荷重を柱に伝えるもの)までのように1階部分または2階部分のみの長さを持つ柱。
アルコーブ 部屋や廊下など壁面の一部を後退させて作る窪みや空間のこと。マンション・アパートの場合、共用廊下から少し引き込んだ住戸の玄関前部分をさす。
ALC
Autoclaved Light-weight Concreteの略。軽量気泡コンクリート。内部に無数の小さな気泡を含むむことで、軽量で施工しやすく、断熱性や耐火性に優れ、鉄骨造等の外壁や内壁、屋根、床などに使われる。
設備・室内名称
エアコン エアコンのことです。エアコンによっては冷房だけのものもあります。
ウォシュレット 洗浄機能がついたトイレです。他に便座の暖房機能や脱臭機能がついたものもあります。
(ちなみに左記は商品名。正式には温水洗浄便座。)
サニタリー 本来の意味は「衛生的」。住宅では、浴室・洗面・トイレの総称をいう。
サンルーム 採光性を高くするため、ガラス張り若しくは強化ポリエステルで仕切られたバルコニー側にある部屋。主に物干し場として活用。
テラス DKやリビングから直接外に出られるようにした場所。俗にいう縁側。縁側の部分につけた広めの木造テラスをウッドテラスと呼ぶ。
カウンターキッチン 対面式のキッチンのこと。家事をしながら家族との会話や、お子さんの様子に気を配ったりできます。
メゾネット 集合住宅で、1・2階の階層を内階段で結んだもの。アパート・分譲マンションに使われる。
ユニットバス 本来の意味は浴室一式を規格化したもの。一般住宅では浴室すべて規格化されたセットのことをさす。賃貸では、トイレとバスが一緒になっているものをさす場合が多い。
ロフト 本来の意味は「屋根裏部屋」。天井を高くし、はしごを設けることで。スペースを確保している。寝室や収納、書斎など用途は幅広い。
追い炊き機能 浴槽のお湯を沸かしなおす機能が付いたものです。
システムキッチン 流し台や調理台、コンロ、収納スペースなどを組み合わせて作る総合キッチンのことをさす。最近では、食器洗浄機・食器乾燥機などが付属しているものが多い。
アイランドキッチン キッチンの配置法の一つで、調理台やシンクをキッチンから切り離し台所スペースの中央に配置するやり方。島のような配置になるため、この呼称となった。多人数での調理やパーティーなどに便利な配置。
グルニエ 屋根裏部屋をさす。語源はフランス語。
エントランス 玄関口部分をさす。分譲マンションではエントランスホールという。
MB メーターボックス。電気・ガス・水道のメーターをまとめて配置している場所。玄関口の近くにあることが多い。
PS パイプスペース。上下水道等の配管スペース。配管の配置場所によっては騒音となる場合もある。MBもこの場所に配置されることもある。
DEN(デン) 主に趣味の部屋としてのスペースが確保している場所。多目的スペースともいう。語源は英語で洞穴。
デッドスペース 設計上できてしまう、利用しずらい空間・場所。活用例としては収納スペースになることが多い。
キッチンパネル キッチンの前に張る壁材。タイルやホーローが多く見受けられます。タイルは目地が汚れやすく、掃除が大変なので、最近では目地が少なく、手入れしやすいホーローが主流。化粧版ともいう。
面積・単位関係用語 面積・単位の詳細は不動産の尺度をご覧ください。
室内の広さをさす単位。1帖は畳1枚分の広さ。一帖は1.6562uで、u数÷1.6562でそのお部屋の帖数が計算できます。ちなみに、1坪は畳2枚分です。
土地や建物の広さをさす単位。1坪=約3.3u、畳2枚分で約1坪となります。u÷3.3で坪数が出ます。
主に家の幅を示す単位。主に大工用語として使われる。1間=1.1818m(畳の長い部分の長さと同じ)
間口 建物の正面の長さのこと。(玄関のある方)若しくは道路に面している方。
奥行き 建物の正面に面していない長さのこと。若しくは道路に面していない方。
天井高 天井(天井床)までの高さ。建築基準法では、居室の天井高は2.1m以上が必要。2.4m以上あるのが理想といえます。
不動産売買関係用語
道路幅員 路の幅のことで、建築基準法では、道路の側溝の外側部分までをいう。道路幅員によって容積率がことなる。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(平屋述床の面積)の割合をさす。主に消防に関する規制によるもの。建築基準法によって建ぺい率の限度がエリアごとに定められている。都市計画区域内では、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の限度が決められている。
容積率
2階以上の延べ床面積の割合。都市計画区域内では、用途地域の種別等によって、容積率の上限が定められており、前面道路の幅員等によって、規定の容積率と道路幅員による規定を比較し、どちらか厳しい方をとる。
登記簿 「表題部」「甲区」「乙区」の3つの欄に分かれている一定の事項を記載した公の帳簿。「表題部」には、土地や建物の所在や種類、構造、床面積、登記の日付等、「甲区」には、所有権に関すること、「乙区」には、抵当権や賃借権、地上権など、所有権以外の権利関係が記されている。
字図 土地の境界を確定した図をいう。公図ともいう。字図作成は市役所などの立会人とし土地所有者との現地立会いの結果確定された境界で、この調査のことを地籍調査という。詳細な境界を調べる場合には、座標軸図を取る必要がある。
権利書(登記済み証) 保存・設定・移転等によって取得した権利を登記した際、登記所が交付する、登記が完了したことを証明する書面のことをいいます。「登記済み証」ともいう。登記識別情報の実施により、鹿屋市内ではH18年10月ごろより、権利証の添付がなくなる。
手付金
売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)」という。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。手付を渡した方が契約を解除する時には、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返します。不動産会社が売主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。
内金
概念としては、手付金と同じ意味を持つ。ただし、法律的は、契約金と一部とみなすため、手付け金と違い、契約解除が出来ない場合が多い。
手付金保全措置
買主が手付金等を売主に払った後で、売主の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等を返還してもらえる措置。不動産の売買契約で、代金の全部または一部として授受される金銭で、契約を交わした日から物件を引き渡してもらうまでの間に「手付金」「中間金」「内金」などの名称で支払ったものを「手付金等」と呼ぶ。不動産会社が売主で、未完成物件を売買する場合には代金の5%または1000万円を超える手付金等、すでに完成した物件を売買する場合には代金の10%または1000万円を超える手付金等が支払われる場合に、その全額に対して保全措置を講じなければならない。金融機関や保険会社との間で保証委託契約か保証保険契約を結んで保全措置をとらなければならず、一般的な取引では保全措置を講じる金額まで取らない場合が多い。
売渡証書
売買代金の記載のない契約書。売買契約書の場合、取引金額などを入れることが必須であるが、売渡証書の場合は、売買金額を入れることなく登記の申請ができる。通常は、契約後、登記が終了するまでのつなぎとして使う場合が多い。