譲渡所得税
譲渡所得税とは土地や建物を売却し、利益が出た場合にその利益に対してかかる所得税と住民税のことをさします。
譲渡所得の計算式

課税譲渡所得= 譲渡価額 ― 取得費 ― 譲渡費用 ― 特別控除

譲渡所得
実際に売却した価格のことをさします。

取得費
売却した物件の購入金額をさします。また購入時にかかった費用も計上されます。
たとえば、仲介手数料や印紙税、取得税・登録免許税などです。
不明な場合には、譲渡価額の5%が取得費となります。

譲渡費用
売却時にかかった費用をさします。仲介手数料や測量費・印紙税などです。

特別控除
基本的には、居住用財産を売却した際に適用を受ける3000万控除などをさします。
(※100万円控除は廃止となりました。)
税率について

課税譲渡所得を計算後、これに税率をかけて譲渡所得をだしますが、所有した期間によって税率が異なります。

所有期間が5年以下の場合
課税譲渡所得×39%(所得税30%・住民税9%)・・・・・・短期譲渡所得

所有機関が5年長超の場合
課税譲渡所得×20%(所得税15%・住民税5%)・・・・・・長期譲渡所得

所有期間の基準
所有期間については、実質の所有期間ではなく、1月1日現在での期間を所有期間として考えます。
たとえば、平成11年6月に土地を購入し、平成16年7月に売却した場合、実質的な所有期間は5年と1ヶ月になりますが、税制上は1月1日を起点として考えるため、所有期間としてカウントされるのは平成12年・平成13年・平成14年の計4年となるため、短期譲渡所得となります。

    1/1     1/1    1/1   1/1    1/1   1/1      1/1
H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10
売却× 購入×
よって平成10年12月31までに取得しておけば長期譲渡所得として扱ってもらえます

      
所有期間10年超の居住用財産の譲渡について

所有期間が10年超でかつ居住用財産を売却した場合には、税率が軽減されます。

3000万円の特別控除後、残った部分が6000万円以下の場合・・・10%(所得税)
                                          +4%(住民税)

3000万円の特別控除後、残った部分が6000万円を超える場合・・15%(所得税)
                                          +5%(住民税)