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FP相談所
相続問題

今回は相続についてご紹介します。
相続は誰もが一度は経験する問題です。一番多いのが親御さんがなくなられた場合ではないでしょうか。
兄弟関係も良く経済的に安定している場合にはもめることがないのですが、通常は何らかの形で揉めてしまう場合が多いようです。特に兄弟関係が悪い場合や再婚をされて腹違いのご兄弟がいらっしゃる場合はほとんどの場合家庭裁判所での調停や訴訟になります。そこで予防措置として、挙げられるのが遺言状になります。

遺言状の形式は厳格に決められており、主に3つの形式のいずれかで書かなくては効力がありません。

○自筆証書遺言
文字の通り、自筆で書く遺言書です。具体的には遺言の内容、日付、氏名を自書しなくてはなりません。代筆や日付印のないものは無効となります。印鑑は認めでも実印でもかまいません。

○公正証書遺言
公正証書は公証人役場に出向いて証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成するものです。
公証人は法務大臣が任命する専門知識のある者でなくてはならず、一般の人は行えません。証人の場合も資格が厳格に定められており、条件に適さない人は証人になることはできません。
この書式は方式違反、偽造、変造による無効がほとんどなく、自筆証書遺言よりも確実な方式です。ただ、経費の面で公証人に対して支払わなければならず、また遺言の存在と内容を秘密にすることはできません。(証人には守秘義務がありますがそれに対して罰則規定がないため)

○秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言書を作成してこれに封をした上、封書を公証人に提出して所定の手続きをおこなった遺言書です。
秘密証書遺言は遺言書自体は自分で作成するため、公証人や証人に対して遺言の内容を知られることがなくまた自筆証書遺言と違ってワープロで作成することもできます。(遺言書を弁護士などに依頼して作成してもらうこともできます。署名捺印は自筆になります)


ただ遺言を残してもその内容によってはトラブルになる場合もあります。代表的なものは「すべての財産を○○○に譲る」という内容です。この場合すべての財産を譲ることができるでしょうか。

答えはNOです。通常相続できる人(これを法定相続人といいます)対しては最低限の相続財産を渡さなければならない権利が保証されています。これを
遺留分といいます。遺留分は直系卑属(子や孫・父母)と配偶者に対して権利を保証されています。遺留分の保証割合は以下の通りです。

@子供だけが相続人である場合は2分の1
A子と配偶者が相続人である場合は2分の1
B直系卑属だけが相続人である場合は3分の1
C直系卑属と配偶者だけが相続人である場合は2分の1
D配偶者だけが相続人である場合は2分の1
E配偶者と兄弟姉妹がが相続人である場合は配偶者のみ2分の1


例えば@の場合で子が3人いる場合は 2分の1×3分の1で6分の1が各人の遺留分となります。

実際に遺留分を侵害した場合にはどうするか?
遺留分減殺請求権
相続で遺留分を侵害された場合財産の取戻しを請求できる権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分減殺請求権は遺留分権利者が相続を開始したことと、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効により消滅してしまいます。具体的には内容証明書などでその旨の内容を書き、日付と署名・捺印をし、侵害した相手方へ郵送するやり方があります。


相続財産の分与の仕方
相続財産を分与する場合遺産分割協議を行います。その中で遺産の分割方法を協議します。遺産分割には大きく3つの方法があります。

@現物分割
土地や現金などをAには土地をBには現金をといった形で分ける方法です。

A代償分割
相続財産であるものが不動産1つしかない場合、特定の人が不動産を受け取り、取得できない相続人がその相続人に対して金銭の支払い義務を負担させる方法です。

B換価分割
相続財産の一部を又は全部を処分してその代金を相続人で分ける方法です。基本的には金銭による相続になるため、一番公平な相続といえます。


相続でもめる第一位は家の相続です。鹿屋の場合はそれほどこの点でもめることはないのですが、鹿児島市内や福岡などの都市部での家の不動産価値は高いためこの取得に対する相続争いが多いようです。 家の取得を目的とする場合、代償分割や換価分割での解決方法は難しく、裁判所での訴訟で法的に解決されることとなります。

最近ではそうならないように遺言状に家の相続人を決めたり、生前贈与などで生きている時に相続させる場合が増えているようです。

貰えるものなら少しでも多く欲しいというのが人情です。ただ、兄弟ですからなるべく穏便に済ますに越したことはないのですが・・・・。


FPは相続についての相談は受けられますが、業として行う場合には行政書士や司法書士・弁護士の分野に抵触するため、行うことができません。遺産分割協議書などの作成依頼をされたい場合は当社で斡旋しますのでお気軽にお問い合わせください。