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FP相談所
相談先の選定

■誰に相談すればいいのか?
人間は生きていく上で、いろんな悩み事が出てくるものです。家族や知り合いで解決すればいいのですが、専門的なこととなると、その分野に精通した専門家に相談するのが最良です。でも実際に何を誰に相談すればいいのかとなるとなかなか判断に迷うものです。そこで今回は、簡単に相談の内容と対応できる専門家に分類してご紹介します。
司法書士
不動産の中で一番なじみのある専門家です。メインは不動産の登記が専門のため、所有権移転、相続などの時にお世話になります。現在の司法書士業は登記だけでなく、簡易裁判所での民事でも代理人として交渉ができるようになりました。商業登記なども司法書士がやります。

実際にどのような場合に相談すればよいのか?
不動産に関することや会社設立の相談、相続、小額の債権回収、自己破産といったものがメインとなります。不動産であればほとんどの司法書士が対応できます。ただし、債権回収や自己破産といったものについては、対応していない司法書士もいらっしゃいますので、注意が必要です。
弁護士
弁護士はいうまでもなく、法律に関するスペシャリストです。法律に関するあらゆるものに対応しています。そのため、各分野での専門分野に特化している弁護士が多いので前もって専門分野を聞いておく必要があります。ただ、弁護士に依頼する場合には、金額がそれなりにかかります。相談だけでも時間単位で料金を取られますし、裁判となるとかなりの金額が必要となります。
最近では、法テラスといった無料で相談に乗ってくれる事務所もありますので、弁護士にどうしても相談をしたい方は、裁判所で所在を聞くのが良いでしょう。

実際の相談内容
離婚・訴訟・代理人業務・相続相談などの法律全般
土地家屋調査士
土地家屋調査士は、登記簿謄本にある表題部(地目や住所、面積などの確定)をする専門家です。一番なじみがあるのが境界の確定や測量でしょう。一般の方にはなじみが薄いですが、なくてはならない業務です。

どのような場合に相談をすればよいのか?
よくあるのが、土地面積や境界の確定、表示登記などです。特に多いのが境界の確定です。今では地籍調査により綿密な境界の設置がされていますが、昔の境界には大雑把なものがよくあります。そのため、隣地の所有者との境界点でもめるばあいがよくあります。それらの交渉を円滑にするのが土地家屋調査士です。
行政書士
行政書士は官公庁に提出する書類の作成や代理ができる業務です。最近ではそれ以外の業務も増え実に多岐に渡っています。会社設立時のコンサルティングなどもされている方もいらっしゃいますし、自動車の登記や外国人の仕事や結婚の斡旋業務などもあります。簡単にいえば書類作成のスペシャリスト・法律コンサルタントでしょうか。

相談内容
法律や官公庁に関すること全般に相談できます。ただし、この分野も幅が広いため、得意不得意分野を持っていらっしゃる方が多いのが特徴です。相談する前に、相談内容に対応できる行政書士であるかを尋ねて見るのもいいと思います。
ファイナンシャルプランナー
最近、良く聞くようになった分野ですが、簡単にいえば資産運用などをメインとしたものです。ファイナンシャルプランナー(FP)事態には他の資格のように独占業務はありません。FPには、不動産・生命保険・税・相続・金融といった分野があり、それぞれの分野で専門のFPが業務を行っています。FPは欧米では中流以上の資産家を顧客に資産運用や節税などをコンサルティングすることです。日本では、一般家庭の住宅ローンや家計、保険といったものに対してもコンサルティングを行っている場合もあります。

相談内容
資産運用や保険、相続といった資産に類するものであれば相談できます。ただし、FPにはそれぞれ専門分野がありますので相談する前に専門分野の確認をされた方が良いでしょう。
宅建主任者
宅建主任者とは不動産の仲介業務を行う資格を持つものです。不動産仲介業務を行う上でなくてはならないものです。
宅建主任者にも賃貸が専門、売買が専門である場合があります。その両方に対処できる人もいます。宅建主任者の業務は物件の査定、価格交渉、物件の引渡し、アフターフォローというように、不動産賃貸・売買交渉がスムーズに行えるようにサポートするのが一般的です。また不動産に類する相談もできますし、専門業者への紹介なども行っています。

相談内容
不動産に関する賃貸・売買の相談及び仲介。
建築士
建物の設計業務を行うエキスパートです。建物を建築する場合には必ず建築士に依頼をし、設計・建物完成までの管理をしてもらいます。建築士にもデザイン専門や構造計算専門といった分野があります。建築会社を通して行う場合は会社専属の設計士により設計を行います。建物自体に重きをおきたい場合には、設計事務所に依頼します。また最近では設計した通りに建物が建築されているかどうか確認を行う際に、第3者の建築士が審査をする場合もあります。

相談内容
建築に関する内容一般及び建築審査